
【ご存知ですか?】要配慮個人情報

「要配慮個人情報」という言葉をご存知ですか。
私は恥ずかしながら、つい最近知ってなんだか感動したので、感動をおすそ分けしたいと思います。
とある区議の方が開催していた、PTAに関するオンラインイベント(これも知らなかったのですが、そういうのがあるんですよ。困ってることとか、ささやかなことでも陳情すると区の方に上げて下さる事があってありがたいです。)に興味本位で参加した際、ふと耳にした言葉なのですが。
つまり
個人情報保護法第2条第3項では、要配慮個人情報について「本人の人種、信条、 社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含ま れる個人情報
ということらしいのですが(急に難しい感じで申し訳ないです。コピペです。)、
これって、例えばPTAに関わるあれこれでは、守られない事がしばしばあるなぁと。
たとえば
役員や係を決める際に「できない人はできない理由を述べよ」というシーン(そもそもとんでもないシーンですが)では、介護の大変さや、自分や家族の病気の事を語らざるを得ないことになりがちです。
私はこれまで役員を含めPTAの活動には多く関わってきた方なのですが、
このようないたたまれないシーンに遭遇するたび(控えめに言っても地獄絵図です)
これっていいのかなぁとモヤモヤしていました。
そんな時に
「要配慮個人情報」という言葉を聞いて、
はっ…!!!
そうだ!やはりこれらは配慮!が要!
言いたくないことは言わなくていいんやで…!
と感動したわけです。
ちゃんと法律があったんだなぁ。と感動。
いい加減いい大人なので、今更こんな事で感動してちゃいけないな、とも思うのですが、
今更でも知れたのでラッキーです。
自分のも、他の方のも、そのような個人情報については
配慮!を要!としていきたいですね。